2019-02-12 第198回国会 衆議院 予算委員会 第5号
このため、消費税率一〇%への引上げに当たって、中小企業団体からは、これは商工会議所あるいは中小企業連合会から、まず今回は強力な需要喚起策を講じてほしいという要望がありました。それを受けて、我々は、ポイント還元、しかも五%という形でやらせていただいています。
このため、消費税率一〇%への引上げに当たって、中小企業団体からは、これは商工会議所あるいは中小企業連合会から、まず今回は強力な需要喚起策を講じてほしいという要望がありました。それを受けて、我々は、ポイント還元、しかも五%という形でやらせていただいています。
○宮沢国務大臣 中国との間では、一般財団法人石炭エネルギーセンターが中国電力企業連合会との間で合意書を締結しておりまして、二〇〇七年から、石炭火力の効率向上、環境対策に関する意見交換を実施してきております。
一方、中国国内でUSCとされている石炭火力は、今私が申し上げた定義とは必ずしも一致していないようでございますけれども、中国の電力企業連合会の統計によりますと、総出力は二〇一二年度時点で六千百五十二万キロワット、七十四基ということでございますが、私どもで今私が申し上げた定義に合わせてちょっと精査をしてみますと、日本の定義で見ますと、出力が千七百三十六万キロワット、二十一基ということでございます。
例えば全中連とか、全国中小企業連合会でしたか、政府交渉のための集会というのがあった。私も出席しておりましたが、亀井大臣が、大臣がああいう集会に出てくるというのは極めて珍しい、それでとうとうと自説を説かれたわけであります。 そういう点でいいますと、非常に強い期待があったわけです。三年というのが頭に残っておりますから、ああ、三年間は猶予してくれるのかな、こういうふうにみんな思ったわけですね。
○国務大臣(舛添要一君) 企業連合会と今協議をして、企業連合会の方でも一生懸命捜してもらう、こちらでもできるだけの手当てをして、今おっしゃったように、一日も確実にこの払った年金を取り戻すということをやらないといけないんで、それは全力を挙げてやりたいと思います。
そして、これは昨日資料をと言ったのですが、大阪府同和地区企業連合会と大阪国税局の七項目の合意による、解同と国税庁の不正事件ということで新聞でも取り上げられた脱税コンサルタント事件とか、あるいは、浜田卓二郎さんが自分の本で書いておられますが、青色申告は特別扱いで、自分が二十八歳、現場の税務署長だった時代に、不正申告があったので青色を取り消したら、上の方からの圧力で、取り消したことを取り消さされたという
そういった面につきましては、いわゆる拠点開発基礎調査だけではなしに、これが実ってきたときには、産炭地域振興臨時交付金制度の中にありますような大規模プロジェクトの支援とか活性化事業の支援とか、次の段階へのステップを制度的には用意したいと考えておりますし、また、いろいろな情報交換等につきましては、例えば産炭地域に進出した企業につきましても全国産炭地域進出企業連合会というのが組織されておりまして、こういった
もっと言いますと、産炭地域に進出をしている企業連合会の木曾参考人からもその種の発言があったということを、私、ちょっと中座をしておりまして失礼いたしましたが、聞いたわけでありまして、進出する企業側としてもそのことを希望している、自治体側も希望している、公団としてはまだそこまで本格展開はないにしても、一つの新しい事業分野の展開として、あるいは地方都市のニュータウンを既にやっているという実績に照らしまして
本日は、本案審査のため、参考人として日本大学生産工学研究所顧問、産炭地域振興審議会総合部会小委員長笹生仁君、地域振興整備公団副総裁田中誠一郎君、産炭地域六団体連絡協議会世話人高田勇君、全国鉱業市町村連合会会長山本文男君、全国鉱業市町村連合会理事能登和夫君、全国産炭地域進出企業連合会会木曾信重君、石炭鉱害事業団理事長弓削田英一君、以上七名の方々に御出席をいただいております。
(産炭地域六団 体連絡協議会世 話人) 高田 勇君 参 考 人 (全国鉱業市町 村連合会会長) 山本 文男君 参 考 人 (全国鉱業市町 村連合会理事) 能登 和夫君 参 考 人 (全国産炭地域 進出企業連合会
にせ税理士の業務を行った大西省二という人は、二年前まで部溶解放同盟系の大阪府中小企業連合会の税対部長なんです。このときに培った経験と顔を利用して脱税の請負業を始めたと言われているんですね。ですから、本事件のルーツはやっぱり国会でもしばしば問題として挙げられました、大阪府民の間ではもう常識になっておりますが、部落解放同盟と大阪国税局との癒着、部落解放同盟関係税務を特別扱いするというこの構造にある。
まず国税庁、国税の関係ですが、昭和六十一年の事件でありますが、亀岡市の部落解放同盟役員が、わしに任せてくれたら相続税を安うしてやると持ちかけて、かわりに部落解放京都府企業連合会へのカンパ二百二十万円、会費五十万円を受け取っているのであります。京企連の印もある申告済みの証票あるいはカンパ及び会費の領収証まで明るみに出ているわけですが、国税庁、事実ですね。
、以下四番、五番、六番は省略しますけれども、この大阪国税局長と解同中央本部及び大企連――大阪府同和地区企業連合会、この確認事項でありますが、これらに示されます陥落解放同盟や全日本同和会との税務当局の癒着はそれ以前から我が党は問題にしてきたところであります。こうした判決にも触れられておる癒着の姿勢、これが大規模な脱税事件にまで発展をしたということじゃないでしょうか。
大企連というのはさっきも言いました大阪府同和地区企業連合会です。中企連というのは中小企業連合会、大阪中心であります。それから、これは大阪国税局から行っているんですから、その中に私の地元京都もありますけれども、京都は京企連というのがある。
その一つの問題として、解放同盟あるいは東京都同和企業連合会、略称東企連と言いますが、あるいは大阪府同和地区企業連合会、略称大企連等に加盟をする者あるいは加入者に対する課税問題があるわけです。 そこでお尋ねいたしますが、大企連等は、昭和四十三年一月三十日以降大阪国税局長と解同中央本部及び大企連との確認事項なるいわゆる七項目確認事項、これを発表しております。
これはもう一つは見方がありまして、これからもティッシュの需要が一六、七%伸びていくかということになりますと、これはまた家庭紙の中小企業連合会の方ではそんなに伸びないだろうという見方をしているようです。ティッシュペーパー、ちり紙、トイレットペーパー、京花の家庭紙、これの全体的な伸びというものは大体四%から五%ぐらいですね。
そのときには、大阪国税局が部落解放同盟の指揮下にあります大阪府同和地区企業連合会、略して大企連と言っておりますが、ここを窓口にした確定申告書につきましては、所轄の税務署ではなくて、直接国税局が一括して受けつけをする。それから二番目には、法律で定められている提出日の三月十五日を過ぎても受け付けを行う。
特に大阪においては、私の所属しておりますところの部落解放同盟であるとか、あるいは部落解放同和地区企業連合会とか、あるいは中小企業連合会、その他廃油処理組合あるいは再生資源近代化協議会、廃油不法投棄等企業責任を追及する会などが大阪府や関係市町村と一緒になって、いわゆる産業廃棄物処理業界の近代化施策の実施を要求しておるわけでございます。
私どもと申しますのは、私、資源エネルギー庁の石炭部の産炭地域振興課長でございますが、中小企業庁の小規模企業課の指導官及び地域振興整備公団の融資担当理事、それから、現地から北海道庁に御参加いただきまして現地の実情をヒヤリング、これは北海道並びに地域振興整備公団の現地の支部の調査の結果、それから、進出企業連合会からのヒヤリングというものを済ませまして、それから現地の不況業種——繊維、電機部品製造等を中心
この間も言われましたが、ここへ、大阪府同和地区企業連合会会員の証という判こを押した申告書が出される。しかも約三千通とおっしゃいました。ところが、これは大阪府同和地区企業連総会の第六回の議事録かと思いますが、大企連が公式に発表しておるパンフレットがあります。ここに載っているのを見ますと、四十八年度の所得税申告数は四千五百三十六、法人税の申告数は二百四十五というふうに公に発表しているわけです。
第四回の兵庫県同和企業連合会の議案書なんですけれども、この議案書の中でも「同盟員でない企連会員は、存在し得ません。」と、こういうことをちゃんと書いております。それから兵庫県議会で十二月の七日決算特別委員会で、わが党の安田県会議員の質問に対して、県当局自身も解同の内部組織である企業連とはっきり答えているわけです。 このように大変問題がある——問題があるということをおいても、任意の政治団体です。
兵庫県商工部長と、それから兵庫県同和企業連合会、後ほど全部以下は「兵企連」と申します。そこの兵企連の理事長との間で、同和担当経営指導員の採用について覚書が取り交わされております。これは私、この二月の二十一日に兵庫県の商工部の次長小山茂氏、この方にお会いいたしましたし、その席には商工部の総務課員の長谷川さんも同席されております。
○東中分科員 今後それを調べるということはいいですけれども、私がここで申し上げていることは、一般的なことを言っているのじゃなくて、あなたが先ほど、年間大企連で三千通と言われた、大企連を通じて出てくる大阪府同和地区企業連合会会員の証という判この押してある、国税局の受付判が押してあるその事案について、わざわざ同和控除という項目をつくって、三〇%の計算をしてやっているのですが、そうしてこれは認めるべきものでないということをあなた
○紺野分科員 東京都では、同和企業連合会というのがあって、これが所得税について一括申請を都の主税局に出します。そうすると、もう税務指導が済んだということで証紙を張って、それを店舗に張る。その証紙を張ったものについては税務署は一切調査をしないというふうになっておる。これは去年東京都議会でも問題になりました。
○東中分科員 大阪府同和地区企業連合会会員の証と書いた大きな判こを申告書に押して、このいわゆる大企連は全部ここへ持ってくる。国税局で受け付ける。国税局は丸印で大阪国税局総務課受付という受付判を押すというシステムに実際上なっていますね。その事実はどうですか。
そして朝田派の大阪府同和地区企業連合会を通じて行われました所得申告の処理その他の税務行政を行っております。明らかに一般業者、国民と区別して特別の取り計らいをしておる。これでありますが、この大企連の報告書によりますと、四十二年から始まりましたが、たとえば四十八年度におきましては、所得税申告数四千五百三十六件、法人申告は二百四十五件に及んでおりますが、この分だけ特別な控除処置をとっておる。
これは朝田一派によりまして同和地区企業連合会というものが組織されました。同企連と言っておる。これに所属する納税者に対する課税、徴税に当たりまして、税の特別扱いをして脱税を認めていないかどうか、これをお尋ねしたいと思います。